横浜で税理士をやっています。

横浜で開業している税理士のブログ

確定申告の相談員

昨日、今日の2日間、確定申告の無料相談員をやりました。
今年から年金所得者の確定申告不要制度が始まりましたが、この制度をご存じない方が多く、申告が必要ないにもかかわらず、朝早くから相談に来られた方もいらっしゃいました。

これから本格的に確定申告の時期を迎えますが、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつこれ以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、年金から源泉徴収されている税額があり、生命保険料の控除や医療費控除などを行って、税額の還付を受けたい場合には確定申告が必要となります。