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電子証明書等特別控除

税理士の代理送信により電子申告を行っていた納税者が、自らの電子証明書を取得して自分で電子申告で確定申告書を提出した場合に、電子証明書等特別控除を適用できるのか?という疑問が生じたので調べてみました。

国税庁e-taxホームページのQ&A
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/kojo01.htm

これによると、「納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、その年分の確定申告期限までにe-Taxを利用して行う場合に税額控除を受けることができる」
とあります。

従来から電子申告により確定申告していても、新たに納税者本人の電子証明書を取得したのであれば、税額控除が受けられるということですね。
ただし控除が受けられるのは、平成19年分から平成24年分の確定申告のうちいずれかの年分で1回のみです。